事業者向けの融資サービスとして、手形による融資というものがあります。
手形とは融資を受ける際にお金を借入れる側が発行するもので、これは事業者が一体いくらの現金を所有しているかを証明する役割を担っています。
この手形を発行することによって借金を希望する事業者は金融機関に対して融資の申請をすることになります。
このような融資の申請ではかなり高額の融資が受けられることが期待できますが、その半面で借金を返済できなくなってしまった場合には非常に大きなリスクを負うことになってしまいます。
万が一、事業者が借金の返済に行き詰ってしまった場合、お金の融資を受けた事業者は不渡りを出したことになってしまいます。
この不渡りを出すということは事業者にとっては非常に致命的なものとなってしまい、2回目の不渡りを出した事業者は強制的に破産しなければならなくなります。
そのため、このかたちでの借金には常に破産という大きなリスクが付きまとうことになるのです。
借金の返済が滞るようになると、当然ながら金融機関から支払いの催促が来るようになります。
返済能力が残っているならともかく、肝心の資金がない人にとっては精神的にも辛くなってしまうでしょう。
借金の催促は全ての借入金を返済してしまわなければ基本的には止まりません。
しかしこの他にも金融機関からの催促を止める方法が一つあります。
それは任意整理などの債務整理を弁護士などに依頼することです。
弁護士などに債務整理を依頼すれば、弁護士側から金融機関に対して受任通知が送られます。
その受任通知を金融機関側が受け取って時点で、それ以降のやり取りはすべて弁護士と行うことになりますので、借金をしている本人のところへ金融機関が連絡してくることがなくなるのです。
借金を払えない状態をいつまでも引きずっていても、事態が改善することはありません。
被害を最小限に抑えるためにも、早い段階で弁護士などの専門家に問題解決を託したほうが無難です。
2022/7/5 更新
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